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作者: Administrator   
2008年 7月 25日(金曜日) 11:54

商標の登録制度の概要

商標登録制度の沿革
 明治初期に高橋是清が中心となり、立案作業を進め、明治17年6月7日に商標条例制定、その後、同21年の商標条例、同32年の商標法、同42年の商標法、大正10年の商標法を経て、現行商標法の施行は昭和35年4月1日です。
 現行商標法は、これまで数次の一部改正を行っていますが、主なものとしては、サービスマーク登録制度を導入した平成3年、現行法制定以来の大幅な改正を行った平成8年等があげられます。
 
商標とは
商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)をいいます。

商標の構成
 我が国において保護を受けることができる商標は、次に掲げるような構成からなるものです。

1)文字商標 2)図形商標 3)記号商標
文字商標図形商標記号商標
4)立体商標 5)文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標
立体商標
文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標

6)上記1) ~5) に掲げるものと色彩が結合した商標
 
商標出願の審査

 商標出願は、主に以下の要件について審査し、登録できない理由が発見されない場合には、商標登録されます。

 登録することができない商標の例は以下のとおりです。
  
(1) 自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができないもの。具体的には、商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等。
  
 
(登録できない例)   
・商品「レタス」について 「サニーレタス」(普通名称)
・商品「洋服」について「東京銀座」(商品の販売地)
・商品「靴」について 「登山」(商品の用途)
・サービス「飲食物の提供」について 「中華料理」(サービスの質)
・サービス「自動車による輸送」について 「関東一円」(サービスの提供場所)
  
(2) 公益上の理由から登録を受けることができないもの。
     
 例1: 国旗と同一又は類似の商標

国旗と同一又は類似の商標

例2:公序良俗を害するおそれがある商標

きょう激、卑わいな文字、図形
人種差別用語

  
(3) 私益保護の見地から登録を受けることができないもの。
     
 例1:
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・サービスが同一又は類似であるもの
商標「テルライト」
商品「デジタルカメラ」
×商標「テレライト」
商品「ビデオカメラ」
例2:他人の業務に係る商品・サービスと
混同を生ずるおそれがある商標

「SONY」×「sunSONY」

商標登録を受けることができない商標について、より詳しくは、こちら< /font>をクリックし、「どのような商標が登録にならないのか」をご覧ください。

 

 
商標登録の効果
 

全国的に効力が
及ぶ商標権が
付与される

権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できます(専用権)。また、他人が、指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に、自己の登録商標と類似する商標を使用することや、他人が、指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と類似の商標を使用することを排除することができます(禁止権)。

権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

 

商標権
 
商標権の存続期間と更新
 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。
 ただし、商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することが目的であることから、その商標の使用が続く限り、商標権を存続させる必要があります。そこで、存続期間の更新登録の申請をすることによって、10年の存続期間を何度でも更新することができます。

 

詳しくは こちら


 <この記事に関する問い合わせ先>  
   
 審査業務部商標課企画調査班  
 
 電話 03-3581-1101 内線2805
 FAX 03-3580-5907
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最終更新 ( 2009年 2月 07日(土曜日) 13:28 )
 
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