先に登録・出願されていないか調べましょう!
商標を登録しようとする場合、まずは同じ商標(ひらがな、カタカナ、アルファベット、マークやキャラクター、そして読みや発音まで)が出願・申請されていないか?を調べなくてはなりません。
もし、同じ商標が先に出願・申請・登録されていれば、受理されることは難しいからです。
すなわち出願しても拒絶査定を受け、登録されることはありません。
役務が違えば大丈夫
登録しようとする商標を調べたら・・・先に出願されていた!
でも大丈夫。
まずはその出願されている(あるいは登録されている)商標の役務を調べましょう。
役務が異なれば、同じ商標でも受理されて、登録査定になる可能性が高いからです。
防護商標などを出されていれば別(無理)ですが、一般的には大丈夫でしょう。
役務って何?
「役務」とは、一般的に聞きなれない言葉ですが、様々な分野に広がる商標の世界を十把一絡げにするのではなく、食品や建築、製造などの45種類の分野に分け、役務と呼んでいるのです。
特に第1類から第40類が商品を網羅し、第41類から第45類がサービスとなります。
先で述べた異なる役務で大丈夫ということは、
例えば、あまりラーメン屋らしくないですが「マーク工房」を商標登録しようとした場合、ラーメンを飲食物の製造として提供するラーメン屋さんは、第30役務となります。
ちなみに第30類には、アイスクリーム用凝固剤やコーヒー豆、ハンバーガー、ピザなども含まれています(第9版)。
さて、登録しようとして調べてみると、あらら・・・先に登録している人がいるじゃない・・・。
そうしたらダメなのか。
・・・いいえ、必ずしもそうではありません。
・・・少し逃げですが、先に出願・登録されている方が役務が一つであったならば、他の役務で出す方法があります。
少し、考えてください。
ラーメンに関する分野(役務)は、一つではありません。
「ラーメン屋など飲食物の提供」(第9版にて第43類)
「ラーメンの麺の製造」(第9版にて第30類)
「ラーメンの汁・液の製造」(第9版にて第30類)など。いくつかの異なる役務が見つかるはずです。
すなわち、異なる役務で出願申請するのです。
上の例で言うと麺の製造と汁・液の製造は同じ役務なので同じ商標を申請することができません。
だから仮に第30類で先に出されていても第43類で出すことが可能になる場合があるのです。
そうは言っても複数の役務で
役務は、まず商標登録出願しようとする関連のものをすべて抽出しましょう。
その中から、絶対に取得しておきたい役務をAランク。次に取得しておきたい役務をBランク。その次に来るのがCランクというようにランク分けしておきます。
次にそれぞれを特許電子図書館にて調査します。
調査した結果、Aランクでは、すでに出願あるいは、登録されていた場合、選択する手段に
- 商標出願申請あきらめる。
- 他の役務で出す。
ということが考えられるわけです。
そしてAランクでも少し外れた役務を選び、Bランクからも役務を選び、少なくとも二つ以上複数の役務で商標登録出願をしておきます。
というのも、次に述べる常に調査漏れの可能性があるからです。
調査漏れのリスクを避ける
私たちが調査をするのは、IPDL(特許電子図書館)にて調べることになります。
そして、あなたがこれから商標登録をしようとして、IPDL(特許図書館)にて、事前登録申請を調査しても判明しない場合があります。
それは、単純な調査漏れだけでなく、商標は登録申請してから2ヶ月ぐらいは、IPDL(特許図書館)のデータベースに反映されないからです。
すなわち、誰もが商標登録出願(申請)をして、特許電子図書館のデータベースに反映されるまでの約2か月の間はタイムラグが生まれているということです。
たまたま、その間に先に同様の商標が登録申請されている場合は、当然、拒絶査定を受けます。
このような場合は、交通事故のようなものです。 あきらめましょう。
ただし申請段階で、役務を複数にしておくことで登録申請を無駄にせずにすむ場合があります。
私自身もあったのですがそのわずか2か月前に出されていた関係で拒絶査定を受けました。
不幸中にも私が出していたのは、一つの役務ではなく、関連役務も含めて出していたので、補正書を出して、すでに登録されている方の役務は取り下げ、登録されていなかった役務だけを残して、申請をし直しました。
それが最近登録査定となった「フードサーカス」です。
さて、もう一つは、調査ミスによる漏れです。
私もたまにするのですが私がアドバイスした商標「ベジタコ」は、実は先に出願されていました。
この場合は、「べじタコ」だけでなく「ベジダコ」も「べじだこ」もありますよね。
私がまだ商標登録をし始めたばかりの頃で、これは、苦い勉強となりました。
先願の調査をするときは、これらをすべて調査しなければなりません。
極端な話し、漢字が違っても読みが同じであれば、拒絶を受ける可能性は大いにあります。
しかも審査基準においては、今は、かなり厳しくなっています。気をつけて調査しましょう。
特許庁にも電話して聞こう!
勘違いしないでほしいのですが特許庁の審査をされる方は、皆さん、非常に優しくて、親切です。
特許庁の方のスタンスは、基本的には、特許も含めて商標も権利を受けてほしいのです。
我が国の機関である以上、誰が出願したものであれ、我が国の知的財産が豊富になり、経済的に豊かになり、ひいては税収が増えることの方が喜ばしいのです。
国益につながるからです。
だから拒絶査定を受けても簡単にあきらめずに、残念がらずに、拒絶査定書に書かれている内容をよく読み、記されている担当者のところへ電話をし、どうすればよいか尋ねましょう。
きっと優しく教えてくれるはずです。
ただしその時に、手元に特許庁へ送った出願申請書の控えと特許庁から送られてきた拒絶査定書を用意し、謙虚に尋ねるようにしてください。
場合によっては、簡単な補正書を出すだけで登録査定になる可能性が非常に高まることがあります。
マークやロゴ、キャラクターを作って、ロゴ商標として出願しよう!
もう一つのリスクが、出願しようとする商標が普通名称である場合です。
普通名称は当たり前ですが商標登録の対象とはなりません。
詳しくは、特許庁のサイトに記述されているのでそちらに譲りますが例えば、「太陽」「日本」「東京」「富士山」などですね。
私は、造語を考案していただき、出願することを提案していますが、同時にロゴやマーク、あるいはキャラクターを作って、標準文字商標として出願するのではなく、ロゴ商標と呼ばれる標章として出願することをお勧めしています。
というのも、特許庁ではその効力に変わりはないと言っていますが造語と思っていた言葉が一般名称化されていると特許庁に認識される可能性があるからです。
特許も商標も知的財産権とは、他のアイデアに対する区別を明確にして、オリジナリティな部分をはっきりさせなくてはなりません。
だからこそ排他的権利も取得できるわけですが、そのために審査をしてくれる特許庁の人に、明確に他との区別がつくように示す必要があります。
それが私がお勧めするロゴ化、マークやキャラクターとの併用なのです。
万が一、調査漏れで近い名前(同じでは無理)が、同じ役務で、出願されていた場合、ビジュアル的に区別化できていれば、登録査定を受ける可能性がずっと高まるのです。
さぁ、下のサイトから今すぐにあなたが考える商標を調べてみましょう。
特許電子図書館-商標検索TOP
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商標出願・登録状況はこちら
商品・役務名を調べるのはこちら
日本国周知・著名商標検索