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Fabric Panel 呼称(ファブリックパネル)の商標利用について。 固有名称は伏字に... |
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作者: Administrator
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2009年 7月 28日(火曜日) 20:14 |
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Fabric Panel 呼称(ファブリックパネル)の商標利用について。 固有名称は伏字にさせていただきます。 Fabric Panel 呼称(ファブリックパネル)の商標利用について。 私、〇〇〇〇の〇〇と申します。 弊社はこのたびFabric Panel 呼称(ファブリックパネル)の商標登録を取得いたしましたので、ご連絡いたします。 取得日平成20年12月19日正式に登録されました。 今後上記商標を利用される場合は使用料月額50万をお支払いいただくか、使用の停止をお願いします。 弊社商品を販売されている方は除きます。
このメール・ファックスを送信してから7日以内に使用されているところを発見しましたら、 慰謝料として月額100万を請求させていただきます。 7日以内に名称の変更など出来ない場合はご連絡をいただけましたら、出来るだけ対処するようにします。 変更等でお手数をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 重複してお送りしている場合は申し訳ございません。 詳細は特許電子図書館 4.呼称検索 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm 呼称 ファブリックパネル 区分 1 類似郡コード 20C01 で検索していただけると表示されます。 と、上記の様なメールが届きました。 同様の内容の質問を他の方がされていましたが、ロゴさえ使用しなければ大丈夫なのでしょうか? 『ファブリックパネル』という言葉自体は、一般的に以前から使用されてるものなので、 言葉自体を使用するなという内容には納得しかねるのですが、どうなのでしょうか? - 補足
- 親切丁寧なご回答ありがとうございます。
また、同じようなメールに苦しんでおられる方、心中お察しします。 運良くこのYahoo知恵袋にたどり着けた方はよかったとして 同じような内容のメールがきて 商標の知識の無い方々が泣き寝入りしてるかと思うと 残念でなりません。 さらに、ネット販売なさっていない業者さんへも同様の内容の文書を郵便等で送っていた場合にはなかなかこの書き込みにたどり着くことは困難かと思われます。 -
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ベストアンサーに選ばれた回答 patent_agatouさん いろいろ誤解されている方がいるのでその整理から。 1.異議申立の期間はまだ経過していません。 「公報の発行の日から2月以内」ですので、3月21日までは異議申し立てできます。 ( もっとも、登録日からもまだ2月経過していませんが) 異議申し立てのほうが無効審判より費用も安く、手続きも簡単です。 2.異議申立しても認められるとは限りません。 とはいえ、「Fabric Panel」という文字をデザイン化した商標については、「普通に用いられる方法で表示」 したものではないため、必ずしも商品の品質をあらわすものであるとして拒絶されるとは限りません。 これに類似する外観の商標が、送り主による商標登録出願前に使用されていたような証拠がなければ、 商標登録を取り消せるとは限りません。 (とはいえ、相手への牽制として異議申し立てをしておくのは極めて有効です。) 3.だからといって、「ファブリックパネル」という呼称の使用が商標権の侵害になるとは限りません。 メールの送り主が商標登録を受けたのは、あくまでも「Fabric Panel」という文字をデザイン化した商標であり、 「ファブリックパネル」という表記は、あくまでこの登録商標に類似する可能性があるに過ぎません。 原則として、呼称(実務上は「称呼」といいますが)が同じであれば類似すると判断されますが、 だからといって、「ファブリックパネル」という名称が「パネル」の品質をあらわすに過ぎないものであれば、 「ファブリックパネル」という呼称には商標権の効力は及びません(商標法26条)。 なお、商標の使用者ではなく、送り主が刑事罰を受ける可能性もあります。 本件については、登録商標ではないもの(ファブリックパネルという呼称)について、あたかも商標登録を 受けているかのような表示をしているので、「虚偽表示の禁止」に該当します(商標法74条)。 この場合、メールの送り主は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられる恐れすらあります(同80条)。 月額50万円の使用料請求といい(通常は使用実績に基づいて使用料を決めます)、慰謝料という文言といい 質問にあるメールが事実であれば、商標法の制度を悪用した脱法的行為と考えられます。 補足: 異議申し立てにしろ、無効審判にしろ、相手方に請求人の名前は通知されますが、 異議申立の場合、弁理士がダミーの請求人として請求するようなケースも考えられます。
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最終更新 ( 2011年 4月 12日(火曜日) 21:57 )
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