|
||||||||
|
|
こんにちは。 マーク工房を運営している八木です。 私は、長年、グラフィック・デザインやイベント、博覧会、文化施設の企画に携わってきました。 その中では、ネーミングやロゴの提案もしてきました。 提案の中には、時に「商標登録」という課題が生まれ、勉強していくうちに知的財産検定2級の 資格も取得してしまいました。 産業財産権(知的財産。以前は工業所有権と言ってました。)には、特許法、実用新案法、意匠法、
商標法の四法からなり、隣接権としては著作権などがあります。
しかし、商標に関してのスキルは、インターネットのおかげでずいぶん簡単になったのをご存じでしょうか? ご存じでしたか?あなたも申請できる商標登録出願商標登録をはじめとして、産業財産権の申請は、特許庁に対して行いますがその行為ができるのは 「弁護士」と「弁理士」・・・・・・とそして、 ・・・・・「本人」なのです。 そう、あなた自身の手で商標登録を出願申請することが可能なのです。 あなたのお店の名前やサービス名、あるいは商品の名前を特許庁へ登録することが出来るのですが その申請をあなた自身の手でできるのです。 当然、諸手続における費用は、特許庁へ納める料金だけになり、大幅なコストダウンにつながります。 またそのスキルは、一度覚えてしまえば簡単ですし、ずっと利用できるものとなります。 とはいっても商標登録ができる言葉には、一定のルールが存在します。
例えば「日本」や「太陽」など、一般名称化しているものは登録できません。
商標登録には、標準文字商標、記号商標、立体商標、結合商標などがありますが標準文字商標での出願は、 オリジナルの造語以外は、やめておいた方が無難です。
例えば、以前、私が「鎮魂缶」という造語を提案し、商標登録をしたことがありました。 またたこ焼きで有名な山口さんの「伊たこ焼」は、そのまま標準文字で登録するようにアドバイスしました。 これら一般名称となっていない言葉の場合、標準文字商標として登録受理されやすいのですが、 普通名詞と普通名詞を単純にくっつけたようなものは、99%受理されないので要注意です。
そこで、私がお勧めするのは、ロゴやマーク、キャラクターなどを登録する記号商標(ロゴ商標)です。
商標は、ブランド戦略の基本中の基本
最近、ブランディングという言葉を良く聞かれるようになりました。
その基本となる社名やサービス名、商品名を誰かが先に出願していたらどうなるでしょう?
実は、そのようなことがあったのです… 早い者勝ちの商標登録出願制度私は、大阪市に暮らしておりますが、以前、驚くようなことがありました。
日本一長い商店街、天神橋筋商店街に「上海食亭」というおいしい飲茶のお店がありました。
オーナーに聞くと先の「上海食亭」を他人が商標登録をしてしまい、買い取れ!、もしくは
利用料を払え!と言って来たそうです。
オーナーは、店名を変えることを選ばれたのですが、そのコストはかなりの額に及んだことと思います。
それよりも何よりも精神的な疲労がつらいですよね。
商標登録制度は、出願申請において早い者勝ちなのです
(後に使っていない商標は、不使用商標の審判請求を訴えることは出来ます)。
ワードが使える方なら、簡単に作れる書類です。 なぜ弁理士でもない私が・・・
弁護士や弁理士でもない一介のプランナーがどうしてこのようなことを伝えるのか?
そうですね。 でも考えてみてください。
私のしていることは、弁理士さんの仕事の一部をなくしてしまう行為です。
弁理士さんや弁護士さんが自らの仕事をなくすようなことはしないですよね。 多くの経営者やデザイナーの方に知ってもらいたいのです。
特許や実用新案など、書類の作成が難しく弁理士さんの手を借りた方が確実にスムースに運ぶことが
ある一方で、商標登録などは、インターネットのおかげで随分と楽に、簡単になったこと。
あなたのお店の名前、サービスや商品の名称は、ぜひ、あなたの手で守るようにしてください。 わずかな手間と経費で守れるのですから。
これらは、私が登録あるいはアドバイスした商標の一部です(依頼主によっては、公にできない企業も多くございます)。 |
|||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
商標登録テンプレートらくらく859
ダウンロード販売 |