オーナーズ・ダイレクト

し かし、原状回復の範囲は、契約や大家さん次第とされ、借りている側には分かりにくいことが多く、その結果が「返してもらえない」というトラブルに発展する ことも多く、これを是正しようと国土交通省が平成10年3月に発表したのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針です。
16年2月には改訂版が出たこのガイドラインの原状回復と費用負担の定義は、借りた人が善管注意義務(※)に違反したり、過失や故意で傷つけたりしたもの以外は大家さんの負担というのが原則だ。
※善管注意義務違反 借りた人は借りた部屋を善良なる管理者として注意して使う義務を負っている(民法400条)。
それを怠ったために部屋の損耗を助長したというのが、業務違反という意味になる

 

37-特約に記載があればそれに従うのがルール

実際の契約書で費用負担について特別の記載(特約)があれば、それに従うのが契約の基本です。
畳替えは借主の費用負担など、具体的に書いてあれば借主はそれに従わなくてはいけません。
また、契約書に別表として室内の各個所の費用負担割合などがあった場合もそれに従うのが原則です。
いずれにしても退居時の敷金返還でもめないためにも契約時に原状回復に関する記載がどうなっているか、契約書を細かくチェックしましょう。

 

38-敷金返還は退去から1ヶ月前後、振り込みでというケースが多い

退去後、管理会社は室内をチェック、そこでどこを修繕、清掃するかなどを決めます。
その後、見積もりが提示され、了承すれば、敷金からその額が引かれた残りが返還されます。
たいていは退去から1ヶ月前後ですが、契約書には記載がないこともあります。契約時に質問、確認しておきましょう。
 
ANZX